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新型コロナウィルス感染症に伴う受入基準の変更について

 

新型コロナウィルス感染症の感染拡大の防止および厚生労働省等からの基本方針に基づき、当面の間病児保育室における受入基準に下記を追加いたします。

 

1)当分の間は、「上気道炎症状(37.5度以上の発熱・咳嗽・多量の鼻水・倦怠感等)」がある場合、病児保育室のご利用はできません。 ※厚労省からの指針に基づく「自宅療養」をお願いをすることを基本とさせていただきます。
※これは、国の基本方針および公立保育所の指針にそって、流山市と協議の上決定をした基準となります。

2)本基準変更の期間は、新型コロナウィルス感染症の感染拡大が沈静化したと判断できるまでとなります。

3)本基準変更は、今後の感染拡大状況の変化などによって、随時変更になる場合があります。